
入院や手術が決まると準備を始めなければいけません。
実際私が経験した入院までの流れや手続きや入院時に用意したもの、必要なもの、便利なもの、お金や支払い、保険のことをご紹介します。
限度額適用認定証の申請
まずは一番気になるお金に伴う準備です。
70歳未満の人であれば限度額適用認定証を取得しておくことで1日から月末までの1ヶ月の支払いが自己負担限度額までとなります。
入院期間の日程が1ヶ月以内で相談できるなら月をまたがない方がいいです!
※この制度の適用は保険診療の費用のみです。
自己負担限度額(70歳未満の個人の場合)
平成29年8月診療分より
区分ア(標準報酬月額83万円以上)→252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
区分イ(標準報酬月額53万~79万円)→167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
区分ウ(標準報酬月額28万~50万円)→80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
区分エ(標準報酬月額26万円以下)→57,600円
区分オ(低所得者)→35,400円
手術などの入院で医療費が高額になる予想がされる場合は限度額適用認定証を前もって申請しておきます。
保険証によって申請の手続きをするところが違うのでまずお手持ちのご自身の保険証を確認しましょう。
協会けんぽの場合
健康保険証に「全国健康保険協会○○支部」と書かれている、協会の各都道府県支部に申請します。
申請書類はこちらより(全国健康保険協会 協会けんぽ)ダウンロードできます。
各都道府県支部の申請とありますが、これは居住地の都道府県支部ではなく保険証に記載されている「保険者名称」の全国保険協会 ○○支部の○○支部にあたる都道府県です!
私の勤めている会社は本社が県外なのですが、「保険者所在地」もその本社のある都道府県になっていました。
入院する病院の説明で限度額適用認定証の申請を勧められ申請書と県内用の送付用の宛名が書いてあり切手もいらない封筒をもらったのですが、私の保険者所在地が同一県内ではなかったため該当支部に電話で聞くと「申請書は全国統一なので持っていればそれに記入、もってなければホームページからダウンロードして保険証に書いてある保険者所在地の住所に申請書だけを送ってくれたらいいですよ~」と簡単なやり取りで終わりました。
当然、所在地(支部)が違うのでもらった封筒は使うことができず切手を購入し自分で送付先を記入し送付すると1週間くらいで限度額適用認定証が送られてきました。
国民健康保険の場合
自分が住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口へ申請します。
組合健保の場合
「○○健康保険組合」のように、健康保険組合の名前が保険証に書かれている場合は、その健康保険組合が窓口となり組合ごとに申請書式などが違うため、ご自身の健康保険組合のホームページを探すか問い合わせをしましょう。
高額療養費制度と限度額適用認定の違い
高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に自己負担限度額を超えた分が後で払い戻される制度ですが、一旦は自分で支払わなければなりません。70歳未満の方で、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、限度額適用認定証を提示することで限度額以上の支払いをする必要がなくなるという制度です。
限度額適用認定を受けていれば請求金額への不安や心配は少なくなります。
限度額適用認定の記入

健康保険 限度額適用認定申請書の場合ですが記入箇所は意外と少なく
保険証の記号番号、生年月日、氏名(フリガナ)、住所、電話番号、療養予定期間、送付希望先くらいです。
被保険者のマイナンバー記載欄もありますが保険証の記号番号を記入すれば不要でマイナンバーを記入した場合は本人確認書類の添付が必要と書かれています。
療養予定期間は〇年〇月~〇年〇月という書き方となります。
申請月の初日から最長で1年となり1年を超えた場合は再申請さえすれば再度発行してくれます。
申請月の初日以前に遡ることはできません。入院に関わらず手術前は術前検査でも支払いが多くなる可能性もあるので、入院・手術が決まったら早目に申請しましょう。
限度額適用認定の注意点
・保険診療の費用のみ適用されるため入院時の食事負担額や差額ベッド代は対象外となり限度額適用認定には含まれません。
・1日から月末までの1ヶ月の支払いが対象になります。
例えば「区分エ(標準報酬月額26万円以下)」の場合、自己負担限度額の月額は57,600円ですが、ひと月内の入院・手術等の保険診療内で10万円かかった場合は57,600円の支払いで済みますが、月をまたいでの入院・手術で各月5万円ずつの金額となり、かかった総額が10万円であってもひと月の限度額は57,600円を超えていないため10万円の支払いをしなければならないということになります。
その場合でも高額療養費制度の対象にはなりますので総医療費額の最終的な自己負担額に変わりはありません。
・限度額適用認定証による負担軽減は、保険医療機関、保険薬局等ごとの入院・外来別の取扱いとなります。
一つの病気のために外来で診察や検査を受けた分と、その病気のために手術で入院した分は、同一医療機関で同じ月内であっても合算して計算することはできません。
複数の病院を受診した時と同様に、外来分と入院分はそれぞれ限度額適用認定証の適用を受けることになります。
・申請して認定証が届いたものを持っているだけでは適用になりません。
入院時の必要書類として提示を求められる場合もありますが、必ず病院の会計や入院窓口でいつ必要なのかを確認し保険証と一緒に提示する必要があります。。
あくまで、1ヶ所の保険医療機関の窓口で支払う1ヶ月分の医療費の外来・入院分それぞれが一定の金額(自己負担限度額)までとなる申請をするための限度額適用認定証です。
生命保険の保険金請求書類の取り寄せ
生命保険の医療保険の必要書類を取り寄せます。
ホームページから請求書類をダウンロードできたり、一部の保険種類や請求事由によってはインターネット上で請求手続きを完了させることもできます。
まずは各保険会社のホームページを見て方法を確認しご自分に合った方法で書類を用意します。
私は支払日や必要書類など聞きたいこともあったので電話で問い合わせをしました。
生命保険給付の支払日
保険の支払い(振込み)のあるのは退院後に診断書を出してもらって、必要書類を郵送して5日以内という返事でした。手続きをすれば支払いは意外に早いと思いましたが、退院後に診断書を出してもらってからの手続きなので手続きまではしばらくかかるというのがわかりました。
通院特約を付けていたのですが、入院・手術の診断書と同時に申請をするのであれば、退院後の通院が完了してから診断書を出してもらうか、いったん退院時点で診断書を出してもらって、退院後の通院特約については別途請求(その場合は別に通院の診断書が必要)と言われました。
診断書
医師の診断書ですが保険会社所定のものを病院に提出し記入してもらいます。
公的証明書のコピー
健康保険証や運転免許証やパスポートのコピー
給付金請求書
住所や名前や受取人口座などを書く申込用紙のようなもの。
後日「入院・通院証明書(診断書)」と請求の申込書「給付金請求書」が返信用封筒と共に届いたので退院後に診断書をもらって発送できるまで大切に保管します。
入院手術が決まったら?お金の準備や手続きでするべき2つのこと!のまとめ
今回の第一弾は入院をするにあたってのお金に関する事の準備でした。
自分の手出しの負担を少しでも少なくするために限度額適用認定証の申請ですが入院・手術の総額は限度額を超える可能性が高いので申請しておく方がいいと思います。
そして生命保険の保険金請求の手続きですが、ご自身の加入している保険でどの程度の保障があるかなども電話では教えてもらえるので概算の金額を知ることができることで計算もしやすくなります。
今回は第一弾として入院・手術が決まった時のお金に伴う準備や手続きをお伝えしましたが
実際に私自身が経験したことなので少しでも参考になればうれしいです。

